外注費として経費を計上するには

確定申告の時期となり、不動産を所有している大家さんも自分の物件を数字で見る大切な時期となります。

ここで、経費項目にあります『外注費』について本日は触れてみたいと思います。

外注費と記載ある通り、『外(業者)に発注してかかった費用』とういう意味です。

例えば、自分が所有している物件の内装をデザインしてもらったり、物件清掃を業者さんに発注した場合には、『外注費』として経費計上しても良いと私は考えています。

修理修繕について『原状回復作業』においては経費となり、新しい付加価値(防犯カメラの設置・宅配BOXの設置等)においては減価償却の対象となるのが一般的です。

ここで、本日なぜ外注費に注目してみたかと言いますと、たくさんの物件を所有している大家さんが『清掃・修理』などを自毎月定期的に業務をしてもらっている場合に、その費用を『給与※源泉徴収の対象』として勘定項目に算入するべきか、『外注費』として参入するべきか迷うことがあると聞いています。

まず、定期的な業務について発注者(大家さん)が業務受託者(業者やアルバイト等)に業務内容の具体的な指示・管理をしている状態ではおそらく給与という形となるらしいです。

反対に、ただ発注して結果報告だけを待つのみの委託は『外注費』として経費計上できるそうです。

判断基準を比較してみましょう。

※詳細は税理士・会計士等にご確認ください。

【外注費と給与の判断基準】

給与 外注費
他の人では替えがきかない 他の人でもOK
働く時間が決められている・時給制 成果物の納品が必須
作業方法が指定されている 作業方法は自由
はたらいた時間でお金を請求できる 成果物を納品できなければお金を請求できない
材料・機材など必要なものは依頼先から与えられる 材料・機材などは自分で調達

ここで一つ、面白いお話があります。

不動産業者や施工業者は経理の人や顧問税理士もいる所が多い為、そんなに気にすることはないと思いますが、
この給与・外注費のグレーゾーン(税務調査次第)で業を営んでいる業界があります。

それは、『夜の商売(スナック・ラウンジ・キャバクラ・クラブ)』です。
夜のお商売の人たちは、外注費として成果費用を頂いているひとが多い世界です。
つまり、お店のママさんや経営者がスタッフの女性に支払う報酬を『外注費』として支払うため、スタッフの女性は『個人事業主』として自分の確定申告をする人が多いです。

新型コロナウイルスの政府金策として『個人事業主へ100万円の支給』を致しましたが、なんと夜に働いている女性でこのお金をもらったという人がものすごく多いという事実を知っていましたか?

『夜のお店で働いている人がなぜ個人事業主として扱われるのだろう?』
これは私も未だに疑問です。

なぜなら、夜の商売で働いている人は『時給制』がほとんどだからです。

成果報酬ではなく、●●時間勤務して●●万円という時給制の報酬なのであれば「給与」という形となり、
源泉徴収の対象ではないのかな。私は疑問に思います。

もしかすると、全国にいる夜のお店で働いている多くのスタッフで持続化給付金(100万円)をもらった人たちを対象にお店自体に税務調査が入る日も近いかもしれませんね。

税務調査は本当に嫌な調査ですよ。

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