賃料減額訴訟(調停)について

以前、

『サブリース賃料減額訴訟(調停)』

について記事を投稿させて頂きましたが、

閲覧数がいつもの倍でした!

それだけ訴訟(調停)が多いということかもしれませんね。

いくつか質問もあった為、ご質問に私が分かる範囲でお伝えさせて頂きます。

今回も、弁護士でもない私の見解ですので、
また私自身が調停の経験があるからと言っても、
全ての訴訟(調停)に対して同一の結果になる訳ではありません
よって、今回も参考の一つとしてお読みください。

『質問1』
サブリース会社や物件の一括賃料を支払っているサブリース業者の賃料減額請求については、
必ず応じなければならないのか?

(私の解答です)
はい。必ず対応することが物件所有者の義務となります。
但し、必ず直接会う必要性もありません。パソコンメールでのやり取り電話もオッケーです。

自分の物件について、根拠ある自信がある人は、
『請求に応える事はないから訴訟されても構いません』と自分の意思をお伝えしてもオッケーです。

『質問2』
訴訟(調停)では、どちらが不利ですか?

(私の解答です)
分かりません。その案件により異なると思います。

ただ、大手のサブリース会社では、顧問弁護士と密に打ち合わせを交わしているケースが多そうです。
よって、大手のサブリース会社が訴訟(調停)を行う場合には、
ある程度の勝算を見込んで訴訟する事が多いと私は思います。

企業は勝算がなければ、わざわざ訴訟する事はないだろうと思います。

内容証明を送付し、勝算が見込める相手にはとことん減額の根拠を示して挑んでくる。

既に物件が黒字であり、
近隣物件家賃からしても今のままの賃料が適切だという状態
であれば、
勝算は見込めないため、訴訟まではしないだろうと思います。

小規模、中堅のサブリース業者であれば『訴訟(調停)』を匂わし、
できるだけ自分たちが利益になるようにチャレンジしてくる場合もあるでしょう。

しかし、大半のサブリース業者は企業が多い為、中々勝算なき訴訟は少ないと思います。

『質問3』
サブリース業者との契約を破棄(解約)出来ると思いますか?

(私の解答です)
結果、出来ると思います。
自分の所有している物件なのですから、入居者(サブリース業者)に出ていってくれと主張すれば良いかと思います。

但し、
サブリース業者とどのような契約になっているかは各自違うと思いますので、契約書を良く読まれてください。

無事に解約が成立したとしても数ヶ月~1年の間は、
サブリース業者に立ち退きの猶予も必要になるケースが御座います。

中には、『違約金』や『立ち退き料』を支払えと主張してくる場合もありますので、
自分で契約内容を理解して交渉できる方以外は、弁護士や経験豊富で信頼できる不動産コンサルのかたにご相談する事をおすすめ致します。
※相手の弱みにつけ入るような悪徳コンサルに相談するくらいなら弁護士に相談してくださいね!

『質問4』
サブリース会社と解約してもアパートマンション経営は成り立ちますか?

(私の解答です)
冷たいかもしれませんが、この質問をしてくる状態では上手くいかないと私は思います。

賃貸経営の事業主は物件所有者です!

あなたが経営者として賃貸管理の実情を勉強し、経験するしかないと思います。

以上になります(^^)

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