交渉で物件オーナーが勝つには

最近では賃料減額訴訟(調停)が増えてきておりますが、

はたして、物件オーナーはサブリース会社の言いなりとなるべきなのでしょうか?

私の見解を述べさせていただきます。
(個人的見解ですので、あくまでも考えの一つとしてご参考ください)

まず、
『サブリース会社の言いなりになるかどうか』について、

もちろん、言いなりになる必要はございません。

自分の物件の利益に関わる事ですから、
サブリース新法では、
『貸主(物件オーナー)と借主(サブリース業者・会社)の双方で協議する事』
としております。

ですので、どちらか一方の請求により賃料が決まるという事はありません。

しかしながら、協議(話し合い)がまとまらなければ、
どちらかの申し立てにより『調停』となるケースも多いです。

サブリース会社は、大手企業のケースが多いと思いますので、
この賃料減額請求について、不当な交渉をしてきた場合には、
物件オーナーが勝つ可能性もございます。

例えば、

『減額請求に合意しなければ、サブリース契約を破棄(解約)しますよ』

『減額請求に合意しなければ、〇月の賃料より、強制的に賃料を下げて振込みますよ』

『今すぐに合意してくれないのなら、どんな手段を使うかわかりませんよ。』

という風に、『脅し』や『脅迫』を使用した場合には、
そもそも違法行為ですので、物件オーナーは合意しなくても良いですし、
何より、合意したとしても『物件オーナーが善意無過失(何も落ち度がない事)』であれば、
その合意は無効とされるケースもございます。

ただ、
今の時代に、大手企業が『脅し、脅迫』を使用する事は考えにくいです。

会社のイメージダウンや、何よりも『業務停止』の命令が下り、
企業の利益に悪影響を及ぼす可能性もあります。

また、サブリース会社側は、
なぜ減額請求を行うのか』という理由を、明確に法に従いご説明する義務があります。

この説明を、『重要事項説明』として、説明する事も大切ですが、
根拠の内容も示すことが求められます。

例えば、
近隣相場家賃の根拠となる資料を物件オーナーに提出する事や、
中には、『鑑定書』を作成し、提出する企業もあります。

反対に、
サブリース業者側が法を守り、丁寧に説明義務を守り減額請求をしてきた場合には、
物件オーナーも協議をする義務がございます。

なぜなら、物件オーナーは消費者ではなく、『事業者(事業主)』であるからです。

ここで本質の問題に触れます。

物件オーナーもサブリース会社側も、
自分たちの利益のみ優先するような交渉を繰り広げても、協議は不調となる可能性も有り、
また、関係も益々悪くなることも想定できます。

そうなりますと、いずれは離婚(解約)となることもあり得る為、
本当に離婚しても良いかどうかを双方がよく考える事です。

もうこの物件とは別れたい、このサブリース業者とは関係を断ち切りたい、
そう願うのであれば、解約に向けて協議すればよい事ですし、
無理にお互いが付き合う必要もないのではないでしょうか。

嫌い同士が一緒に生活を続けるのは苦痛であり、
何よりも不幸なことかもしれません。
それであれば、別の選択肢をお互いが考えるのも有りだと私は思います。

サブリース会社も、利益が赤字の物件であれば真摯に物件オーナーと協議をし、
物件オーナーも、賃貸経営は慈善事業ではないので、真摯に向き合う事が大切です。
このお互いの真摯さがあれば本来は問題は起こりにくい事です。

サブリース会社は、『多くの情報量と知識を兼ね備えている側』として、
交渉先には充分な情報を開示し、真摯に物件オーナーと向き合う事をお勧め致します。
※過度に法律の話や理屈を相手に突きつけるのではなく、丁寧に丁寧に説明しましょう。
※物件について、賃貸経営として伝えなければいけないリスクや悪い内容でも、
事業者である物件オーナーと日頃より、情報を共有してください。
※物件についてのレントロール(収支状況)も物件オーナーに正直に情報を開示しましょう(嘘はダメです)

物件オーナーには、根拠のないわがままを振りかざさず、
相手側の説明に真摯に耳を傾ける事をお勧め致します。
(儲かっている黒字物件であれば、物件オーナーは自信を持って根拠を示しましょう!)
※赤字続きの物件と分かっているのであれば、事業者として真摯に向き合う事です。

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