7月10日より給付金の申請がスタートします。
具体的には、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者自らの申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給する政策です。
名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
休業日数に応じ休業前の賃金の80%を受け取る。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給される。
労働者による直接申請のほか、企業がまとめて申し込むこともできる。
厚生労働相は7日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金に関し「10日を目途に、郵送での受け付けを開始したい」と述べた。中小企業で働く人が直接申請する。
休業しているのに休業手当を受けていない方への給付金です!
同法では以下のような内容で施行を予定している。具体的には7月10日以降にお住まいの都道府県労働局、ハローワーク、問い合わせ窓口へ確認いただきたい。
対象者は、令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者である。雇用保険の被保険者でない従業員には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)支給される。
正社員に限らず、パート、アルバイトなどいわゆる非正社員に対しても支給される。
支給日数は、休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日として算定する。
支給日額と上限額は、休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%。賃金日額の上限は11,000円。
副業している場合などは、副業で2か所以上の勤務先で勤務している場合等の賃金日額が算定できないときには別途、職業安定局長が定める。
申請方法は郵送 (オンライン申請も準備中) (労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)である。
『必要書類』
申請書、支給要件確認書 、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの、事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
以上の5点が必要書類となります。
事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付可能です。
※労働局から事業主に報告を求める事になります。
労働者とって補償なき休業要請、補償なき休業問題に一定の解決策
これまでは企業、雇用主にしか申請権限がない雇用調整助成金の仕組みのみでの休業補償であった。
その雇用調整助成金も申請、活用を促す対策が厚労省によって実行されてきたが、未だ休業手当が支給されない労働者からの相談は続いている。
企業には雇用調整助成金を活用することで、休業させている従業員へ休業手当を支給し、雇用を守るように促してきた。
これについては、今後も企業が雇用調整助成金を申請しないことがないように監視が必要である。
現実には申請書類の整備の必要性、日常からの従業員の労務管理の不足などから、企業側が申請を怠る事例がある。
つまり、企業が雇用調整助成金を申請すれば、全ての労働者に休業手当が行き渡るのだが、その申請をしない企業が多くある。
今回はこの雇用調整助成金の活用を怠った企業で働く労働者にも、自分から申請すれば、休業給付金が受けられるように制度創設された。
新型コロナウイルス感染拡大の「第二波」の襲来も予想されている。
今後も感染状況によっては、休業を余儀なくされる労働者が出てくるだろう。
その際には雇用調整助成金と合わせて新しい休業給付金も活用して、生活費を賄って欲しいです。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特設ホームページもご確認ください。
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