本物の少額訴訟詐欺に注意

「少額訴訟」とは60万円以下の金銭の支払いを求める民事訴訟のことです。
たった1回の裁判判決で白黒が決定してしまいます。
また、誰でも簡単に訴訟できるように制度設計されています。

◆通常の裁判
原告が裁判所に訴状を提出し、被告がそれに反論する答弁書を提出。
その後、双方が主張・反論を繰り返し、お互いの主張がある程度なされたら、最終的に本人尋問や証人尋問を行い裁判所が判決を出します。

 その点、少額訴訟は一回で裁判をやりきるルールなので、一回の裁判で原告と被告の主張を出し切る。証拠もその日の裁判で調べられるものだけを採用。
証人を呼んで証言もしてもらいます。
一回で判決を出すことが決まっているため、時間がかからず、手続きも比較的簡単に行える。

60万円までの金銭の請求に関する訴えであればOKです!
具体的な制限は決まっていません。
例えば、家賃の滞納トラブル、人にお金を貸したなどの金銭トラブル、仕事を依頼されたが、仕事が完了したのに対価代金を払ってもらえなかったなど様々です。

最近は、この少額訴訟を利用した詐欺が多いです。
本当に裁判所からの通知が届くという詐欺になります。
詐欺グループが、まったくの架空請求で裁判所に少額督促や少額訴訟の申し立てを行い、その手続きが裁判所によって開始されるのです。

なんで裁判所が詐欺に加担するの?と思いますが、
裁判所は一方から支払い義務違反の申し立てがあれば手続きを開始します。
その請求が正当なものであるかどうかは、手続きが開始した後に相手のいい分を聞いて判断するのです。
身に覚えがない架空請求であっても、裁判所の正式な手続を悪用する形で請求してきた場合には、放置してはいけません。

本当の裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状等を放置し、何も対応をしなかった場合には、そこで、架空の債権が架空でなく確定してしまうのです。
管理費等の未払金の支払督促、少額訴訟で相手側から反論がなければ、そのまま管理組合側の主張が法的に確定するのと同じです。
裁判所を悪用した詐欺では、相手が詐欺と思って放置することで、架空の債権が裁判所で認められてしまうことを狙っているのです

裁判所からの通知が本当か見分ける3つのポイント(法務省)
1、本物は「特別送達」という特別な郵便で送られる
2、本物の「支払督促」には振り込み先の預金口座は書かれていない
3、本当の裁判所か、電話帳・消費生活センターなどで確認する

その結果、本物だったらどうすればいいのか?
支払督促の場合は、受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う
少額訴訟手続の場合は、指定期日までに自分の言い分をまとめた「答弁書」を提出し、期日には裁判所に出頭する必要がある。

これらの行動をおこさず放置してしまうと、詐欺側の訴えが通って支払いの義務が生じる可能性がありますのでご注意ください。

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