速報!固定資産税を減免

政府は企業の資金繰りを支えるため、

税金社会保険料の支払いを1年間猶予する。

税金は消費者や取引先から預かった消費税に加え、法人税個人事業主の所得税など、税務署に自ら納税額を申告して支払うほぼすべてが対象

2月以降1カ月程度の間に、収入が前年同期比で2割減った事業者を対象とする。

3月決算企業の場合、法人税の申告・納付期限は5月末。

ただ納税を1年猶予しても納付は免除しない。

2021年の納付時に2年分の税負担が生じることになる。

中小企業や個人事業主への資金繰り支援では、設備や建物の固定資産税を減免する。

同税は赤字でも納付するが、今回は特例。

21年度の課税で、収入が3カ月間前年同期比30%以上減った場合は半額に、50%以上減ったら全額免除する。

「資本金10億円以下」の赤字企業は前年度までに収めた法人税を還付する。

「資本金1億円以下」の赤字中小企業という要件を緩める。

外出自粛でイベント主催者が経営破綻しないよう、チケット購入額を寄付とみなす税制優遇も取り入れる。

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