重要事項説明書では足りない!

不動産の賃貸・売買・交換の取引については、

『重要事項説明』という重要な必須義務があります。

その物件の状況・問題点等を打ち出し、顧客へ説明する作業です。

この重要事項説明を細かく確認すれば不動産取引は問題ないと思っている人もおりました。

しかし、実際にはこの作業だけでは意味がありません。

重要事項説明は『現在の状況・問題点』を書き出したにすぎません!

つまり、未来(将来)の問題点を予測し、解決策を謳っている訳ではない為、
充分に注意が必要です。

例えば、

賃貸で言えば、
『借りる家賃が将来値上がりしたり、また値下がりする場合もある』
という事は書いていません。

ただ、借地借家法という民法ではこの『家賃の増減』は有効な法律の為、
大家が家賃を値上げする交渉が来たり、反対に入居者から家賃の値下げの要求が来る場合もあります。

売買で言えば、
『物件の周辺環境が変わり、思っていた不動産の運用(投資)が困難になり、大損をした』
という事もあり得ます。

細かい予測や、リスクの捉え方から対策の方法までを検討するには、
現在の重要事項説明書や売買契約書だけでは不可能です。

よって、書面に記載されない事を注意して気づけるかどうか!
というのがカギとなります。

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