昨今、
サブリースを行っている大手ハウスメーカーや、
建設業者、不動産業者による
『サブリース(一括)賃料の値下げ請求』
が、全国で相次いで実施されています。
数年前より、このサブリース賃料減額の請求は多発しておりました。
サブリース業者と物件所有者との間で、
『一括賃貸料』として、月額●●万円、
という風に、賃料を定額にして契約している事を、
『サブリース契約』といいます。
さて、
当事者同士の話し合いにより、サブリース賃料が減額かどうかなど、
もめずに確定されれば問題はないのですが、
昨今、
当事者のうち、一方が、もしくは双方が、
『この金額では納得がいかない』
として、最寄りの家庭裁判所を通じて『調停』を申し立てるケースが増えております。
調停とは、
民事におけるもめごとで、誰でも申し立てることが可能です。
サブリース賃料の場合には、以下の資料を裁判所職員に求められます。
①その物件の土地建物の謄本、
②固定資産税評価額と実際納める納税額の写し、
③現在のサブリース契約(賃料)の契約書の写し、
④現在の入居状況、貸出家賃の実際の状況、
⑤近隣のアパートマンションの貸出家賃の状況、
他にも、もしあれば、鑑定書を提出します。
調停を申し立てしてから、
1~2か月内に第一回目の調停がスタートします。
万が一、当事者の一方が欠席される場合には、
『裁判』に移行し、強制力を強める事も可能です。
裁判にいこうして、欠席されますと、
なんと、、欠席された方には最も不利な条件で、
『●●万円の減額請求を妥当と判決する!』
として、訴訟を起こした側の勝訴となる可能性が高いらしいです。
きちんと、調停にのぞんだ場合はどうでしょうか?
明日は、さらに調停についての実態を書かせて頂きます。
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