家賃支援給付金『テナント賃料の補助金』

政府が閣議決定した2020年度第2次補正予算案において、新型コロナウイルスの影響で業績不振を受けた個人事業主と法人に向けて、テナント費用の一部を補助する『家賃支援給付金』を給付することが決まりました。

個人事業主・中小企業への家賃支援給付金は、最大で600万円(上限)を給付額とします。※個人事業主は最大300万円です。

家賃支援給付金を受けられるかどうかは、下記の事項を満たした場合に給付の対象となりそうです。

『家賃支援給付金の対象となる事業者への条件』
※個人事業主・法人ともに条件は同じです。
2020年5月~12月の期間において発生する売上高で判定します。
①この期間において、いずれかの月で前年同月比に比べ、5割以上売上が減っている事業者は給付の対象となります。
(例)
2019年6月の売上が100万円
⇒2020年6月の売上が49万円 ➤給付対象となります。

②前年同月比の売上が、『連続する3カ月で3割以上』減っている事業者も対象となります。
(例)
2019年6月(売上100万)7月(売上100万)8月(売上100万)
3カ月の売上合計額が300万円
➤2020年6月.7月.8月の3カ月で売上が『300万円×70%=210万円』以下の場合は給付対象となります。

給付金額の上限は、
個人事業主では、『月25万円』(複数店舗であれば月50万円)の給付金を支給します。
法人では、『月50万円』(複数店舗であれば月100万円)の給付金を支給します。

個人、法人のどちらも最大で6ヶ月間(個人は上限300万円、法人は最大600万円です)の家賃支援補助金となります。

『家賃支援給付金』の受付開始は、国会での予算成立後、6月末に開始する見込みとなります。
給付対象の事業者は、パソコンやスマートフォンから、専用のウェブサイトを通じて申請する事となります。
※経済産業省のリンクサイトです👉家賃支援給付金(経済産業省・中小企業庁)

家賃支援給付金』を申請する際に必要となるもの
①銀行口座
②2019年の確定申告書や決算書
③2020年の売上台帳(売上が給付対象規定内かどうかを審査する為)
④テナントの賃貸借契約書
⑤毎月の賃料を支払っているかどうかの確認書類(振込口座の写しなど)

まだお済でない方は、併せて、『個人100万円・法人200万円の給付金がもらえる持続化給付金』についてもお読みください。

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