固定資産税の全額免除

17日、国土交通省は新型コロナウイルスの影響で売上が減少し、賃料の負担を減らすための支援策をまとめた。あくまでも事業者(テナントとして借りて事業を営んでいる法人と個人)向けの支援策となります。

具体的には、事業者にかかる税と社会保険料の猶予(原則1年間の猶予と延滞税はなし)ですが、今回はテナントとして貸しているビルオーナーや倉庫、施設を貸している貸主への支援策も盛り込んだ。

【貸主のメリット】

①賃料収入が減少した貸主に対して、2021年の固定資産税と都市計画税を減免。テナント賃料収入が30%~50%未満の減少であれば固定資産税、都市計画税は半額となり、50%以上の賃料減少であれば全額免除となります。

②税と社会保険料の猶予※各事業者と同じ要件になる予定。

③テナント賃料を減額や免除した金額を損金に算入できる。※今まではテナント賃料を減額、免除した場合は「寄付金」として算入するルールでした。損金算入が可能となれば、利益に付随するいろいろな税負担が減少します。

ただ、この支援策を活用するには条件がつきます!

【支援策を利用する上での条件】

テナントを借りて事業を営んでいる事業者(法人、個人)が新型コロナウイルスの影響により、事業継続が困難であり、かつ、実施する家賃減額や免除の期間を「通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間」内として、覚書を結んでおき、税務署に提出する必要がございます。※覚書のサンプルは国交省のサイトに記載されています。

今回の支援策では、早期の支援になるかどうかはビルオーナーなどの貸主がどれくらい賃料減額に応じてくれるかによります。また、現実的には賃料減額に応じない貸主もいますので、テナントを借りて事業を営んでいる事業者の倒産、自己破産は増えるでしょう。

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