最近では、新型コロナウイルスによる政府経済対策支援の一つとして、
『持続化給付金』の不正申請が目立ち、世間を賑わせています。
持続化給付金は、
法人(中小企業)は、最大で200万円、
個人事業主・フリーランスは最大で100万円、
国の申請機関に一定の審査書類を添付し、申請することにより
貰える給付金(返金不要)です。
⇨色々もらえる詳しい給付金の説明はコチラ『政府支援対策の給付金とは』
最近、確定申告をしたことがない人が、この持続化給付金を申請する事もあります。
今年度に、本当に開業をした人であれば問題はないのですが、
昨年から『本当は収入があるのに確定申告で無収入(0円)』として申告している人は、持続化給付金を申請してはいけません。
なぜなら、
持続化給付金は、前年度の収入と今年の収入を比較して、
『50%減の収入だったら給付対象となる』とか、いろいろと決まりがあります。
そもそも、昨年度が『0円(無収入)』の人に、減額幅はないため、
給付対象者とはなりません。
にもかかわらず、
『実は昨年は少し収入がありました』とか、
『今年開業しました!』などと嘘をつく人も多いそうです。
実は昨年少し収入がありました、なんて言う人は、
『修正申告』という確定申告の訂正を行うことになります。
すると、税務署は、
『この人は、給付金が欲しいから修正申告をしているのだろう。』
『本当はもっと収入があったんじゃないか』
『去年、おととしのお金の流れの記録を全てチェックしてみよう』
という事になりかねません。
つまり、」
『嘘をついてもらえるお金はなく、仮に貰えたとしても、後から大きなしっぺ返しがやってくる』
という事になると思います。
皆様、甘い嘘の言葉に騙されてはいけません。
納税義務を怠って来た人は、
『税務署を甘く見てはいけません!』
税務署は、本気になれば
日本国内銀行であれば、
誰の通帳でも、
取引金額に取引先、全て確認できる機関です!
来年から数年は、この『給付金詐欺』を取り締まる期間として、税務署は大忙しとなるでしょう。