令和2年度分の所得税確定申告より、控除額が改正されます。
改正①
個人事業の所得税について
●青色申告特別控除額の改正
(現行65万円控除額⇒改正後55万円)
●基礎控除額の改正
(現行38万円控除額⇒改正後48万円)
改正②
eーTaxによる申告又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
改正①と②を上手に併用しますと、合計113万円の控除額が適用されます。
現行より、10万円の控除額が増えます。
※注意※
詳細は税務署・税理士・会計士の方へご確認ください。
《関連記事》
遺言書の改正内容(遺言書の新保管制度)
借金をしないで出来る相続対策