不動産の火災保険を見直すべきです!

皆さんは、ご自身の不動産に掛けている『火災保険の内容』を理解されていますでしょうか?

案外、
『営業マンにすすめられて加入しただけで、詳細は分かっていない』
という大家さんが多いです。

一般的には、

『火災・水害・落雷・雹災・風災』
の自然災害時に損害を受けた分だけ保険金が貰えるという内容が多いと思います。

地震・津波の被害については、『地震保険』にご加入されているかと思います。

今の火災保険では、『特約』により、

『災害時の家賃保証』が追加で加入できる保険もございます。

例えば、

『近年増えている大雨の影響を受け、水害の被害によりアパートの1階が浸水した』
という災害に見舞われたとします。

このような災害時での流れは、

『入居者の安全性の確保(一時的な避難)』を最優先とします。

次に、『入居者の一時的な仮住まい(ホテル一時利用等)』
の手配と、出費を大家が負担するのが一般的です。
※大家さんは、毎月の家賃を貰えます。

しかし、ずっと仮住まいの負担をすることは、大家さんも困難な為、
大抵の場合は、入居者は1カ月以内に引っ越しをすることが多いです。
※ずっとホテル暮らしは大家の負担が多すぎる為、速やかな引っ越しを管理会社が促します。

次に、
『災害にあった1階部分のリフォーム・修復作業の実施』を行います。

この修復費用は、火災保険(水災付)に加入しておけば、ほとんどの場合、
全額が保険金で賄えます。
※水災の特約が抜けている場合には要注意です。見直してください。

しかし、このような災害にあった地域の実例では、
たくさんの被害物件や住宅が多いため、業者の手配が中々上手くいかないケースが多いです。
中には、保険金で治すことが分かっているため、多額の工事費用を請求してくる業者もおります。

こんなストレスとやりとりが数カ月続くという状態で、
災害に遭った1階部分の家賃が入ってこないという状態が半年以上も続いてしまったという実例は多いです。

工事費用は保険金で賄えますが、本来入ってきていた家賃は入居者が引っ越ししたため入ってきません。

でも、銀行への返済は毎月必要です。
※大きな災害の場合には『一時的な返済免除(返済を待ってもらえる)』期間を認めてくれる場合もあります。

この無収入状態をカバーするための保険が火災保険の特約で出来ました!

『家賃保証特約』という火災保険に付随している特約保険です。

保険会社によりますが、最長で1年~2年の家賃保証をしてくれる保険もございます。

最近では自然災害に見舞われることが当たり前のように起きております。

ここで、多額の負債を抱えている不動産を所有している大家さんのストレスを減らすためにも、
『自分の所有している不動産の火災保険を見直す』という事は大切です。

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