被相続人(亡くなった人)から相続人(配偶者や子供、親、兄弟、孫等)へ財産が移転する相続によりもめる家族が多いです。
地方の家庭裁判所による『調停・家庭裁判』でトップ3の争いごとは、
『1位・夫婦関係(離婚問題等)』
『2位・遺産分割関係(相続争い)』
『3位・子供の養育関係(不倫・DV・子供への虐待等)』です。
今回は、2位の『遺産分割問題(相続争い)』について記事にさせて頂きます。
まず、なぜ相続財産を巡り争いが絶えないのかといいますと、1番の原因は家族仲が悪い事です。
建前では上手に家族・兄弟関係を維持しているつもりでも、いざ相続となれば目の色が変わり、『我先に』と財産へ執着する人が多いです。
反対に、家族仲や兄弟の意思疎通が元々出来ているご家族は、相続争いが起きにくい傾向にあります。
また、被相続人(亡くなった人)による『気持ちのこもった遺言書』がないのも争いの原因です。
ただ、この財産を誰々に相続させるということではなく、『なぜこの人なのか』の理由も添えてあげるといいでしょう。また最近では『遺言ビデオ』まで準備されているご家庭もあります。正式な遺言書と亡くなった方の言葉で話しているビデオまでご準備しておけば相続争いはおきにくいでしょうね。
この人にはこういった理由で財産を継がせるという事を気持ちを込めて遺言書に残すという事を行えば、多少なりと争いは避けられます。
しかし、公正遺言証書はある程度お金がかかるため、自筆遺言を書き、実際に遺言書として効力が弱い書き方をする例も多いそうです。
遺言書は、書き方と保管の仕方が重要です。
せっかく書いたのに『法的に無効』でれば意味がありません。
また、法的にも有効に遺言したのにも関わらず、どこに保管しているかを亡くなる本人しか分からず、遺言書が見つからないという事態も発生しています。
よって、『法的に有効な遺言書』を『きちんと分かるように保管する』ことが大切です。
しかし、中には『きちんとしているが、誰かが遺言書を捨てたり、隠したりする可能性もある』と不安に思う人もいるかもしれませんね。
そんな人には、『遺言書の新保管制度』による『法務局での保管』をお勧め致します。
料金も良心的で、何より『法的根拠となる遺言書かどうか』も法務局員がアドバイスをくれます。ぜひ、ご活用ください。
【参考記事】👉遺言の新保管制度(詳細記事)を参照ください。
さて、相続争いで注意してもらいたいのは、『遺留分(いりゅうぶん)』です。
遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。
この遺留分は日本国内において最強の法律である『憲法』により守られている法的拘束力のある法律です。
本来相続できる『相続分』の半分を保証されています。
しかし、兄弟間での相続には適用されません。
近年この遺留分を巡り、家庭裁判所での『調停や遺産分割裁判』が増加しております。
いくら遺言書で『財産の全てをこの子に相続させる』という遺言書があったとしても、他の相続人が『遺留分』を主張すれば、一定の財産を獲得できます。
やはり、被相続人予定者(亡くなる人)はこの遺留分も想定した遺言書を作成することをおすすめいたします。
また、兄弟間では遺留分は存在しないというご説明をしましたが、この兄弟間での遺産分割争いも多いです。
例えば、兄・弟・妹といった3人兄弟いるとします。
この3人には親は既に他界しておりおりません。
そんな中、弟がなくなりました。弟には妻や子供はいませんでした。
兄弟間による相続により、兄と妹が弟の財産(約1,000万円の預金)を巡り争いとなりました。
初めは妹が弟を何年も看病をしていたという理由で預金を全額貰う事を主張していました。
兄は、『勝手に黙って財産全てをもっていく行為が許せない』と激怒し、争う姿勢を見せました。
この例えは、私の身近に起きている現実問題です。
今からおそらく、『家庭裁判所に遺産分割の調停』を申し込むでしょう。
中が悪いのは分かりますが、弟さんのお葬式があって1カ月もたっていないこの頃での争いです。
兄弟仲良くとはいかなくても、せめて冷静に話し合いができれば、調停も裁判もする必要がなくなるので『冷静な話し合い』をして頂きたいものです。
【補足情報】家庭裁判所にて『遺産分割調停の申立』や『亡くなった人の金融機関口座の凍結(取引停止)』を行う際には『亡くなった人の出生~死亡までの戸籍、住民票の徐票』や『申立人(自分)と争う相手の住民票、戸籍謄本』さらに、『自分(申立人)の印鑑証明や実印』が必要になります。特に金融機関への『口座の凍結』は相続人による電話連絡でも可能です。
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