遺言書には、法律上、
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
があります。
①公正証書遺言
・公証人(元裁判官や元検察官など)が、遺言者本人から内容を聞きまとめる。
・原本を公証役場が保管するので紛失や改ざんの恐れがない。
・病気などで出歩けない場合、公証人が家に来て作成してもらえる。
②自筆証書遺言
・自ら手書きをする。
・財産目録を除いて全文を自書する必要がある。(パソコンによる作成は認められない)
・書式が決められていて、日付を「2月吉日」などとしたら無効。
・内容を改めるときはその部分を書き直し捺印する。
細かな決まりが多く、書くのをためらう人もいるようです。
書いた遺言は、家の金庫や仏壇の中などに自ら保管するのが一般的です。
自分が死んだときに遺族がきちんと見つけてくれるか、誰かが都合の良いように改ざんしないか、心配する人もいるようです。
そんな悩みを和らげようと、国が7月10日から始めるのが保管制度です。
自筆証書遺言を法務局に持ち込んで保管してもらいます。
(必ず本人が法務局に出向かなければならず、代理人による申請は不可。自力で手続きを済ます必要あり。)
全国に416ある法務局のうち、300以上で申請を受け付ける予定です。
申請時には担当官(遺言書保管官)が遺言に目を通し、書式通り正確に書かれているかチェックします。
誤りがあれば修正すればよく、不備を防げます。
受付開始の7月10日よりも前に書いていた遺言も受け付けてくれます。
法務局は原本を保管するとともに画像データとしても残します。
本人が亡くなった後は遺族が請求すると、画像データが担当官の証明付きで印刷され、遺言の証明書として交付されます。
閲覧請求も可能です。
自筆証書遺言は、開封するときに家庭裁判所で裁判官が立ち会う「検認」を受けるのが原則。
しかし保管制度を利用していた場合、証明書の形でもらうので、面倒な検認はありません。
相続人が遺言の保管を知らされていなかった場合、法務局に問い合わせれば確認してもらえます。
■費用について
①公正証書遺言⇒作成費用数万円+2人以上の証人に支払う謝礼金が発生することがある
②自筆証書遺言⇒保管料数千円(詳細は未定)+証明書交付1通あたり数百円
コストは自筆証書遺言の保管制度のほうが安くなります。
私も、自筆証書遺言は2回ほど作成した経験があります。
飛行機に乗るなどして、もしこのまま私が死んだら妻や子供たちはどうなってしまうのか、などと考えたときの翌日には作成していました。
(私の場合、作成時間は2時間ほどでした。)
作成されたことの無い方は、一度作成してみてはいかがでしょうか。
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