法人契約から個人契約に変更

昨今、
元々は法人契約で借りていたお部屋を個人契約に変更したいという入居者が増えてきました。

景気がいい時には、この反対も出てきます。

要は、入居者が勤めていた(もともと借りていた法人会社)所を辞めた為、
個人の名義で契約を交わし直したいという要望により行われる行為です。

大家さんとしては、空き部屋になるよりもいい事ではあるのですが、
個人契約となりますと家賃滞納リスクが高くなると思いますので、
保証会社の審査も重要となります。

保証会社の審査をクリアしますと、
万が一入居者が家賃滞納した場合、12か月から24カ月間家賃を保証会社が保証してくれます。

※現実的には、3カ月以上の家賃滞納の場合、保証会社が入居者を法的に追い出しますので
3カ月分~追い出し期間の6カ月を補償するような形態です。

ここで、入居者側には疑問が出てきます。

審査を改めて行うのは理解頂けるとは思いますが、
改めて仲介手数料や敷金を納めなくてはいけないのかどうか、
というお金も支出においては気になると思います。

結論から申しますと、
『支払う義務があります!』

まず、敷金がある場合には、前回は勤めていた法人によるお金により納めていたお金でしょうから、
そのお金は法人に返金します。

そして、住んでいる人は同一でも元々の借主は法人ですので、
不動産会社が求めてきた場合には仲介手数料や広告料は発生します。

法人と個人は別人格である、という法律がある為、
法人から個人へ契約を変更される場合には改めて契約を取り交わす必要があり、
その他諸費用も納め直す必要があります。

もちろん、中には
『継続して住んでいたける為、手数料は不要ですよ』
という優しい不動産屋もおりますので、入居者の方は一度真摯にご相談されるのも有りですね!

大家さんとしては空き部屋にあるよりも手数料を大家払いとして入居継続してもらった方が得だと思う人もいます。
(※元々の家賃が低かったら話は別です。)

これから不景気により、会社を辞める人も増えてきます。
不動賃貸業においては、契約の取り交わしも増える傾向にあるかもしれませんね。

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