今更だけど、経費を作る方法

確定申告時期となり、
多くの事業主には数字が気になる時期が始まりました。

今更ですが、
不動産業において、上手に経費を作る方法をお伝えさせて頂きます。

まず、不動産管理業(大家さん)にとっての経費としては、

~大家さんの経費~

●銀行への返済(利息のみ経費)
●固定資産税
●減価償却費
●修理修繕費用
●管理費・各種手数料支払い費用
●雑費(事務用品や消耗品)

大体このぐらいかと思います。

この項目は増えませんが、
経費の金額を増やす方法はあります。

例えば、
自分が所有している別の場所に空家を所有しているとします。

その空家を『賃貸として貸し出す』という意思を持っていると証明できた場合には、その空家に関わるとした、いろんな経費を算入できます。

中には、
自宅に使っていない部屋がある、
という事で、空き部屋を貸出す意思として形に残し、
家に費やした修理費などを経費として参入している人もいます。

では、『貸出す意思の形』とは、どのように残すのでしょうか。

それは、
『賃貸として貸し出している証拠』を作る事です。

例えば、
賃貸募集の広告(インターネット)に載せる、
『空き部屋・入居者募集中』という看板を掲げて置く、
といったように、第三者が見て、貸出す意思があるという形です。

ここでポイントです!

本当は貸し出したくない、という人には、
『相場の賃料より2割以上増しの賃料にて広告に出す』
という方法があります。

要は、本当は貸出す必要はないけれど、
この条件全てを満たすのであれば、貸し出しても良いという
条件をたくさん付ける事です。

そんなにたくさん条件を付けてしまえば、
中々借り手は見つかりません。
でも、貸出す意思を証明していれば、経費は算入できます。

他にも、
例えば、自分の車を経費に算入できる方法もあります。

例えば、車を500万円で購入したとします。

車は減価償却で、5年に分けての償却となりますので、
500万÷5年で、年間100万円も減価償却として経費算入できます。

ですが、自分のプライベートでも車を使用しているのであれば、
仕事で使用する割合のみを減価償却します。

大体、半々(50%)くらいを経費算入している人が多いのでは?

他に、預金が経費としてみなされる良い制度としましては、
『小規模企業共済』
が最適です。

個人事業主であれば、
毎月最高で7万円を商工会に預金します。
年間で84万円が預金として貯まります。
その84万円は全額所得税控除として経費算入(控除)できます。

法人であれば、毎月20万円(年間240万円)が預金出来、
経費としてみなされます。

詳しくは、こちらをご参照ください。
小規模企業共済とは

色んな手法で節税を試みる私ですが、
また、何か思い出しましたら記事にさせて頂きます。

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