家賃を下げる話が来た時

アパートマンションに関わらず、
店舗や福祉施設など、様々な業種の賃貸物件で、
『家賃の減額交渉』
が始まっています。

新型コロナウイルスによる不況の影響により、
飲食店や接待業の店舗は、
『今月は家賃が支払えない』
という事業者がちらほら目立ち始めました。

業種によっては、
『家賃の半分(限度額アリ)は国が保証してくれる』
という制度もあります。

また、アパートマンション、借家などの住むための賃貸でも、
一定の要件を満たせば、家賃の補助が出ます。

ただ、今月から目立ち始めているのが、
『廃業・倒産・退去』
をする人が増えてきている事です。

このままでは、半分の店舗賃料を補助してもらっても、
商売自体を続ける自信がない、

国の補助でアパートに住んでいるが、
仕事自体が無くなってしまったから、実家に戻る。

といった、
最終的な判断を迫られている人が増えているという現実です。

大家さんにとって、家賃を下げてほしいというお話はしんどいですよね。

ただ、退去はもっとしんどいですよね。

大家さんとしては、
『ここまでならなんとか家賃を下げてもいい』
という具体的なラインを決めておいた方が良いでしょう。

もちろん、
『家賃を下げる気はない、お宅とは解約する』
というのも一つの判断ではあります。

誰もが借りたくなる物件であれば、それも一つの考えです。

しかし、現実的にそんな物件を所有されている人は、
ごく少数です。

大手の不動産業者などは、
テナントやマンションなどを一括借上げ(サブリース)して、
物件所有者(オーナー)に一括賃料を支払っているケースもあります。

そんな大手の家賃減額手法としては、
『周辺の同じような物件、間取りの相場賃料に基づいて』
適正な賃料減額を申し込んできます。

全く応じない物件の所有者には、
『法的措置(調停など)』
を利用する企業がほとんどです。

調停となりますと、
裁判所の職員さんを『中立』とし、
お互いが根拠を出し合います。

裁判所もその根拠が、根拠たるに足り得るかどうかを検証します。

そして、、
『本物件の賃料は、●●円が妥当』
という感じで、折り合いをつけるお話をします。

そこで双方が合意すれば、確定判決、
合意しなければ、裁判という流れとなります。

個人間でも調停は起こり得ます。

実際に、
借家(一軒家)の家賃に対して入居者から大家に調停を申し込む例も聞いています。

お互いが、お互いを思いやり、冷静に話が出来れば調停となるケースは少ないのですが、どうしても調停になるケースも出てきます。

大家さん、物件所有オーナーさんに家賃減額のお話が来た時のポイントは2つです!

☆ポイント

1,感情的にならずに冷静に話し合う事
2,お互いの考えを根拠を持って話し合うこと

不景気による悪い話が来年も続きそうです。

各企業がリストラを加速させています。

これからの時代を見据えて、
人の数よりも、機械や機能性・生産性をさらに重視するでしょう。

どこかに必ず希望の光があるはずです。

それを探すのか、作るのか、
いずれにしても『チャレンジ精神』が最大の武器となりそうです。

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