自殺者増加・事故物件

近年の年間自殺者数は、

年間で、約2万人(男性14,000人・女性6,000人)

今年は、前年比を超える数値が出始めています。

月に2,000人超えという悲しい数字です。

実家や外でので自殺というケースもございますが、
もちろん、賃貸物件での自殺もございます。

先日も、
とある近所のアパートより30代の男性が自殺により死亡。

そのお亡くなりになられた男性の職場の人が心配して訪問した際に、
様子がおかしいと思い、警察に連絡。

独り暮らしのワンルームアパートを警察と立会いの下開けてみると
既にお亡くなりになられてたとの事です。
(ご冥福をお祈り申し上げます)

死後数時間という短い時間帯であった為、
孤独死や自殺の際の『異臭』は特にしていなかったらしいです。

数日後に、保証人でもあるご両親が警察と現場立会を済ませ、
荷物整理をし、現状回復(消毒や清掃)を行ったとのこと。

私は、このアパートの管理会社さんと、大家さんに相談を受けました。

管理会社さん
『事故物件として、今後の入居者や現在お住まいの入居者に告知義務が発生すると思いますが、いつまで重要事項として説明義務があるのでしょうか?』

大家さん
『事故物件とした場合、お家賃がだいぶ下がると思います。
この下がった分は保証人に請求しても良いのでしょうか?』

大家さん
『事故物件ですと、物件の価値が下がると思います。
実際にどれくらい下がるのでしょうか?』

 
管理会社さんも、大家さんも、
少しビジネス感情が早く出すぎているとは思いましたが、
自分の大切な資産ですので気になるのもお気持ちは察します。
私がお伝えした回答は以下の通りです。
(回答)

次の入居者や現にお住まいの入居者さんに対しての告知義務、
重要事項の説明については、

『建物が存在する限り一生涯』
の説明義務があるとお伝えしています。

なぜか、世間の印象では、
『一度、事故部屋にだれかが住めば、
その次の入居希望者には説明義務はない』

という変な不動産的都市伝説があります。

これ、間違いですよ!

そんな民法(借地借家法)は存在していませんし、
どっかの無責任な人の嘘だと言えます。

そもそも、
『人として』おかしいですよね!
きちんと悪い事もお話をするのが管理会社の務めであり、
大家さんも当然に背負うべき重要事項です。

そして、
事故(自殺・他殺・孤独死等)があったお部屋
については、お家賃が下がることがほとんどです。

これは大家さんにとってつらいでしょうが、
致し方ないことだと受け入れるしかない事です。

そして、物件の価値がどれくらい下がるのか、
につきましては、
売買市場で言いますと、
売り手と買い手の変動価格の市場ですので、
なんとも言えないというのが本音です。

例えば、
本来、1億円の価値がある不動産が自殺などの心理的瑕疵物件として(いわゆる事故物件です)売りに出した際に、
買い手がたくさんくるような場所や物であれば、
そんなに下がらない事もありますし、
買い手が中々見つけにくい地域であれば、
半値にもなり得ます。

最後に、お家賃が下がった分は保証人に請求できるのか?
こちらは、結論申しますと、
『請求できます』

しかし、
実際にどのくらいを支払っていただけるかは
御話合い次第です。

実務の経験上は、
『お家賃が下がった分×1年』くらいでした。

 
本日は、ご近所の管理会社さんよりご相談を受けた内容を記事にまとめました。
お読み頂きありがとうございました。

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